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登録できない商標 商標検索サービス
商標登録を受けることのできる商標は、次のような商標でなければなりません。(以下、特許庁のホームページより転載)
(1) 自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有する商標であること。
したがって、次のような商標は、自他商品の識別力又は自他役務の識別力を有しないものとして登録を受けることができません(商標法第3条第1項)。
?商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第1号)
商品又は役務の普通名称とは、取引業界において、その商品又は役務の一般的名称であると認識されるに至っているものをいいます。
例えば、「時計」について「時計」、「靴の修理」について「靴修理」などがこれに該当します。
?商品又は役務について慣用されている商標(第2号)
商品について慣用されている商標(慣用商標)とは、もともとは識別 標識たり得たものが、同種類の商品又は役務について、同業者間で普通に使用されるようになったため、もはや自己の商品・役務と他人の商品・役務とを識別することができなくなった商標のことをいいます。 例えば、「清酒」について「正宗」、「宿泊施設の提供」について「観光ホテル」などがこれに該当します。
?商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装 の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第3号)
次のようなものが、この例としてあげられます。
商品の産地: 「足袋」について「行田」
商品の販売地: 「洋服」について「東京銀座」
商品の品質: 「自動車」について「デラックス」
商品の原材料: 「ブラウス」について「シルク」
商品の効能: 「薬剤」について「万能」
商品の用途: 「靴」について「登山」
商品の数量: 「鉛筆」について「1ダース」
商品の形状: 「ラジオ」について「ポケット」
商品の形状: 「自動車」について「自動車と認識させる立体的形状」
商品の包装の形状: 「ワイン」について「通常のビンの形状を表わした図形」
商品の価格: 「ボールペン」について「百円」
商品の生産の方法: 「コーヒー」について「炭焼き」
商品の生産の時期: 「清酒」について「寒造り」
商品の使用の方法: 「薬剤」について「貼薬を人の肩に張りつけている図形」
商品の使用の時期: 「シャツ」について「サマー」
役務の提供の場所: 「自動車による輸送」について「関東一円」
役務の質: 「飲食物の提供」について「高級料理」
役務の提供の用に供する物: 「預金の受入れ」について「自動預金機」
役務の効能: 「入浴施設の提供」について「疲労回復」
役務の用途: 「衣服の貸与」について「婚礼用」
役務の数量: 「パソコンの教授」について「1週間コース」
役務の態様: 「飲食物の提供」について「セルフサービス」
役務の価格: 「テニスの教授」について「週2回5000円」
役務の提供の方法: 「洗濯」について「ドライクリーニング」
役務の提供の時期: 「語学の教授」について「夏休み講座」
?ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(第4号)
例えば、「鈴木」、「YAMADA」、「佐藤商会」などがこれに該当します。
?極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標(第5号)
例えば、「一本の直線」、「円輪郭」などの図形、「球」、「円柱」などの立体的形状がこれに該当します。
?その他、需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することのできない商標(第6号)
例えば、地模様のみからなるものや「大切なお金で上手なお買物」のようなキャッチフレーズなどがこれに該当します。
また、特定の役務について多数使用されている店名(第3条第1項第4号に該当するものを除く。)も本号の規定に該当します。例えば、「 アルコール飲料を主とする飲食物の提供」及び「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供」について「愛」、「純」、「ゆき」、「蘭」、「オリーブ」、「フレンド」などがこれに該当します。
上記?〜?に掲げるような商標であっても、使用した結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるようになったものは登録を受けられます(第3条第2項)。商標が使用によって識別力を有するに至ったことについては、実際に使用した商標及び商品・役務や使用した期間、地域、生産量、広告回数等を証明する証拠書類の提出が必要となります。
登録された事例としては、
指定商品「ハム」について「ニッポンハム」などがあります。
(2) 不登録事由に該当しないこと
出願された商標は、前述のような商標としての一般的適格性としての「自他商品の識別力」又は「自他役務の識別力」を有していても、次に掲げる事項に該当する場合には、公益的見地や私益の保護の立場から登録を受けることができないこととなっています(第4条第1項)。
?我が国の国旗、菊花紋章、勲章、褒章若しくは外国の国旗と同一又は類似の商標(第1号)
ここでいう「勲章、褒章又は外国の国旗」は現に存在しているものに限られます。
?パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章であって、経済産業大臣の指定するものと同一又は類似の商標(第2号)
(例)バチカン市国の紋章及び記章(一部のみ掲載)
?国際連合その他の国際機関を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(第3号)
(例)国際連合の標章
1.国際連合
2.国連
3.The United Nations
4.UN
5.
?赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標(第4号)
例えば、「赤十字」「ジュネーブ十字」「赤新月」「赤のライオン及び太陽」の名称、及び、次の標章が該当します。
?日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法 条約の締約国の政府・地方公共団体の監督用又は証明用の印章・記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章・記号が用いられている商品(役務)と同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第5号)
(例)カザフスタン共和国の監督用及び証明用の印章(一部のみ掲載)
?国、地方公共団体若しくはこれらの機関、営利を目的としない公益団 体あるいは営利を目的としない公益事業を表示する著名な標章と同一又は類似の商標(第6号)
例えば、都道府県、市町村、都営地下鉄、都バス、市電、市バス、水道事業、大学、宗教団体、オリンピック、ボーイスカウト等を表示する著名な標章などがこれに該当します。
ただし、当該団体自身が出願した場合は、この規定で出願が拒絶されることはありません(第4条第2項)。
?公の秩序や善良の風俗を害するおそれがある商標(第7号)
例えば、(イ) 構成自体がきょう激、卑わいな商標、(ロ) 指定商品又は 指定役務について使用することが社会公共の利益や一般的道徳観念に反する商標、(ハ) 他の法律でその使用等が禁止されている商標、(ニ) 特定の国や国民を侮辱する商標その他の国際信義に反する商標、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような商標などがこれに該当します。
?他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号・芸名・筆名等を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)(第8号)
ここでいう「他人」とは、内外人の如何を問わず現存する自然人及び法人を指します。
?政府等が開設する博覧会、特許庁長官が指定する博覧会、外国で開設 される国際的博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)(第9号)
博覧会には、品評会も含まれます。
?需要者の間に広く認識されている他人の未登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第10号)
「需要者の間に広く認識されている」には、最終消費者まで広く認識 されているものだけでなく、取引者の間に広く認識されているものも含まれ、また、全国的に認識されているものだけでなく、ある一地方で広く認識されているものも含まれます。
?他人の先願に係る登録商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第11号)
一商標一登録主義及び先願主義に基づくものです。
?他人の登録防護標章と同一の商標であって、同一の商品(役務)について使用をするもの(第12号)
?商標権が消滅した日(異議申立における取消決定又は無効審決があったときは、その確定の日)から一年を経過していない他人の商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品(役務)について使用をするもの(第13号)
?種苗法の規定により品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品(役務)について使用をするもの(第14号)
種苗法による品種登録の有効期間経過後は、その品種の名称の多くは普通名称化していますので、第3条第1項第1号又は第3号に該当するものとされます。
?他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第15号)
例えば、他人の著名な商標と同一又は類似の商標を、当該他人が扱う 商品・役務とは非類似の商品・役務について使用した場合において、その商品・役務が著名な商標の所有者若しくはこの者と何らかの関係がある者によって製造・販売され、あるいは役務の提供があったかのような印象を与えるときなどがこれに該当します。
?商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(第16号)
例えば、「ビール」について「○○ウィスキー」、「自動車による輸送」について「△△空輸」などがこれに該当します。
?日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定する ものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの(第17号)
例えば、「ボルドー」という地理的表示のみの商標又は当該地理的表示を含む商標を「日本産のワイン」について使用する場合などがこれに該当します。
?商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標(第18号)
「機能を確保するために不可欠な立体的形状」の例としては、「丸く せざるを得ない自動車のタイヤ」、「球の形状にせざるを得ない野球用のボール」など当該商品と同種の商品を製造・販売するためには必ず採らざるを得ない形状が想定されます。もっとも、このような商標は、前記した第3条第1項第3号(商品の形状等)に該当するものですので、本号の適用が問題となるのは、実質的に使用によって識別性を獲得するに至った商標(第3条第2項)ということになるでしょう。
?他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外 国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。)をもって使用をするもの(第19号)
例えば、(イ) 外国で周知な他人の商標と同一又は類似の商標が我が国 で登録されていないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願するケースや、外国の権利者の国内参入を阻止したり国内代理店契約を強制したりする目的で出願するケース、(ロ) 日本国内で全国的に著名な商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を希釈化させたり、その名声を毀損させる目的をもって出願するケースなどがこれに該当します。
※ なお、上記(2) ?????のうちに該当する商標については、出願時に おいて該当し、かつ登録(査定)時においても該当するものでなければ拒絶になりません(第4条第3項)。その他の事由については、登録(査定)時のみが判断時となります。
(以上、特許庁のホームページより転載)
横浜の弁理士事務所
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弁理士(べんりし)とは、産業財産権等に関する業務を行うための国家資格者または国際資格者(欧州特許弁理士などの場合)をさす。
目次 [非表示]
1 日本の弁理士制度
2 ドイツの弁理士
2.1 概要
2.2 業務範囲
2.3 資格の取得
2.4 弁護士との関係
3 英国の弁理士
3.1 概要
3.2 業務範囲
3.3 資格の取得
4 フランスの弁理士
4.1 概要
4.2 業務範囲
4.3 資格の取得
5 欧州特許弁理士
6 米国の特許代理人制度
7 各国の弁理士制度の比較
8 脚注
9 関連項目
10 外部リンク
ドイツの弁理士 [編集] 概要 [編集]ドイツの弁理士(Patentanwalt)は、特許、商標等の専門性の区別がなく、日本と同様すべての業務が可能である。さらに、特許の有効性に関するドイツ特許商標庁の審決に対する訴え(連邦特許裁判所の専属管轄)の訴訟代理権を有するなど日本弁理士に近い権限を有している。ただし、以下の点で日本弁理士と相違する。会員数は約2,300人である[1]。
日本弁理士と違って、民事訴訟の訴訟代理権を有していない。
ドイツでは、Patentanwalt(事務所弁理士)とPatentassessor(企業弁理士)とは称号自体から区別されて、独特の代理人制度を構成している。1994年までは、Patentanwalt を名乗って企業に雇用されることはできなかったが、現在は一定の制限のもとで可能になっている。ドイツのPatentanwalt は、特許、商標等の専門性の区別がなく、日本と同様すべての業務が可能である。ただし、商標は弁護士が取り扱うケースも多い。ドイツ弁理士の多くは、欧州弁理士資格(後述)も有している。
参考:Patentanwaltskammer - Impulsgeber fur Innovation und Technik
業務範囲 [編集]基本的には、特許、実用新案、意匠、商標の工業所有権のほか半導体回路保護権、品種保護権、プログラム権(以下工業所有権等)についても、その取得、保持、防御等の問題について第三者への助言や代理の専権を有している(Patentanwalt 法第2条)。
資格の取得 [編集]試験実施主体(Patentanwalt 法第9条、Patentanwalt の研修及び試験規則第26条)
試験委員会
連邦司法省が委員を任命する。委員長の他、12人の連邦特許裁判所裁判官、12人の特許庁職員、24人のPatentanwalt 又はPatentassessor で構成される。特許庁長官が委員長を監督し、委員長が各委員を監督する。
試験実施方法(Patentanwalt 法第8条、Patentanwalt の研修及び試験規則第31条、第34条、第36条)
筆記論文試験
工業所有権保護に関する学術試験1科目5時間
工業所有権保護に関する実務試験1科目5時間
口頭試験
実務事例に関する口頭説明試験15分
工業所有権、民法、商法、独占禁止法、条約、外国工業所有権、Patentanwalt 法についての面接試験各人45分ずつ
受験資格(Patentanwalt 法第10条、Patentanwalt の研修及び試験規則第27条)
Patentanwalt 研修が終了していること。
再試験は1回に限り可能。(すなわち、受験に2回失敗すると原則として弁理士になれないことになる。通例では、100人程度が受験し、合格率は90%ほど)。ただし、試験委員会が次は合格すると予測すれば、例外的に3回目の受験が可能となる(Patentanwalt の研修及び試験規則第39条)。
受験資格の内容
Patentanwalt 研修(34ヶ月)
弁理士の下での実務研修:26ヶ月
裁判所での研修:8ヶ月(連邦特許裁判所6ヶ月、地方裁判所:2ヶ月)
上記研修に平行して通信教育での一般法の履修と確認試験(ハーゲン通信大学とドイツ弁理士会が実施)(ハーゲン通信大学の1994年10月11日付け学習規則、および継続教育課程「弁理士のための法律」の修了を確認するための規則)
第3条 課程の編成、期間、範囲
1年度
(a)民法の基礎 8講座単位 = 160時間
(b)商法 1講座単位 = 20時間
(c)会社法 1講座単位 = 20時間
2年度:
(d)競業法(不正競争防止法、競争制限禁止法) 2講座単位 = 40時間
(e)手続法 3講座単位 = 60時間
(f)特許法に基づく特別な手続法 1講座単位 = 20時間
(g)(個別的)労働法 1講座単位 = 20時間
(h)行政法 1講座単位 = 20時間
(i)憲法(基本権) 1講座単位 = 20時間
(j)ヨーロッパ法 3講座単位 = 60時間
(k)ライセンス契約法 1講座単位 = 20時間
(l)弁理士法 1講座単位 = 20時間
Patentanwalt 研修の受講資格
理工系大学卒業資格
大学での一般法(刑法を除く)の履修
理工系大学卒業後、産業界あるいは大学での1年間の実務経験
このように、弁理士資格を取得するためには、大学での一般法(刑法を除く)の履修に始まり、理工系大学卒業後における産業界あるいは大学での実務開始から最短でも5年程度の間、研修と実務訓練と試験とに明け暮れることになる。すなわち、大学入学から準備が始まって、10年近くの歳月を経て弁理士が生まれることになる。
弁護士との関係 [編集]工業所有権等の民事事件における訴訟代理は、弁護士とともに、訴訟代理業務試験に合格した弁理士にも認められている。
弁理士ができる業務は原則として弁護士もできる。ただし、特許については実態として、弁護士が弁理士業務を行うことはない。弁護士が商標を取り扱うことはかなりある。
英国の弁理士 [編集] 概要 [編集]英国においては、日本や他の欧州諸国と同様に弁理士制度は弁護士制度と別個に存在する。さらに、英国の弁理士は、特許の場合(patent attorney)と商標の場合(trade mark attorney, http://www.itma.org.uk/intro/index.htm )とに明確に分けられている。2006年に、patent agentの名称がpatent attorneyに変更された。patent attorneyの数は、1730人であり、trade mark attorneyの数は、1,500人である。英国弁理士の多くは、欧州弁理士資格(後述)も有している。
’参考:The Chartered Institute of Patent Attorneys - CIPA - Home - true
業務範囲 [編集]英国知的財産庁に対する手続代理 - 登録された弁理士は、その名称を用いて英国知的財産庁に対する手続代理を行うことができる(標榜業務)。ただし、英国知的財産庁に対する手続代理は、英国弁理士の資格が無い個人、パートナーシップ、法人によっても行われ得ることとされている。
法廷における代理 - patent attorney は、(1) Patents County Court(日本の簡易裁判所に相当)における法廷弁論権(法廷弁護士 (barrister) の業務)、(2) High Court(日本の地方裁判所に相当)とその控訴審における訴訟追行権(事務弁護士 (solicitor) の業務)、(3) 英国知的財産庁による特許に関する審決の取消訟についての訴訟代理とを行うことができる。英国弁理士のほか、法廷弁護士及び事務弁護士がこれらの訴訟代理を行うことができることはもちろんである。
資格の取得 [編集]英国弁理士会(CIPA)及び英国商標代理人協会(ITMA)が共催する弁理士試験に合格することが必要である。ただし、弁理士試験の受験資格を取得するには、以下の要件を満たす必要がある。
基礎科目についての受験資格
基礎科目を受験するためには、以下のいずれかに該当しなくてはならない。Patent Attorney の場合もTrade Mark Attorney の場合も同様である。
中等教育一般免状(G,C,S,E)の中で少なくとも5科目において成績が優良であり、さらに、高等教育一般免状(G,C,E) の中で2科目において成績が優良であること。
大学、科学技術高等専門学校等の学位を有すること。
The Joint Examination Board が認定した試験に合格したこと。
基礎科目の試験科目及び試験時間
特許基礎科目
基礎英国特許法及び手続(3時間)
基礎海外特許法及び手続(3時間)
商標基礎科目
基礎商標業務(3時間)
共通基礎科目
基礎英国商標法(2時間)
基礎海外商標及び実務(2時間)
英国意匠及び著作権法(3時間)
基礎英国法(2時間)
上級科目についての受験資格
Patent Attorney の場合には、以下のいずれかの科目に合格していること。
特許基礎試験科目(基礎英国特許法及び手続)
商標基礎科目及び共通基礎科目
Trade Mark Attorney の場合、以下のいずれかの科目に合格していること。
商標基礎試験科目
特許基礎科目及び共通基礎科目
上級科目の試験科目及び試験時間
商標上級科目
上級英国商標法(4時間)
上級英国商標実務(4時間)
特許上級科目
PATENT ATTORNEY 実務(4時間)
英国及び海外特許明細書作成(4時間)
英国特許明細書補正、取消手続等(3時間)
英国特許侵害及び有効性(4時間)
フランスの弁理士 [編集] 概要 [編集]フランスの弁理士は、工業所有権代理人(conseil en propriété industrielle)と称され、フランス工業所有権庁への手続代理、文書作成のみならず、工業所有権に関する相談、第三者の代理等が広く認められている。
フランスにおいては、工業所有権代理人と弁護士以外は職業として工業所有権に関する代理業務をしてはいけないことになっているが、これは1990年からであり、それまでは工業所有権の代理業務は工業所有権代理人の専権ではなかった(実際は、弁護士は出願ができても、後の手続において、技術問題に疎いため、特許出願を取り扱う弁護士はほとんどいない。商標を取り扱う弁護士はいる。)。
フランスの工業所有権代理人は特許代理人と商標意匠代理人とに細分化されており、それぞれ別々の資格であって、試験・研修内容、業務範囲が異なるが、現実には特許代理人は、ほとんどが商標代理人の資格も取得している。特許代理人の数は、230人であり、商標意匠代理人の数は、270人である。特許代理人の多くは、欧州弁理士資格(後述)も有している。
’参考:CNCPI Conseils en Propriete Industrielle CPI Valorisation des actifs immateriels brevets marques modeles cabinet droit formation
業務範囲 [編集]工業所有権代理人は、工業所有権及びそれに関連する権利、それに関連する事項に関して発生する権利の取得、維持、活用、保護を目的として、助言、相談、代理、文書作成についての専権を有している。
資格の取得 [編集]試験科目(特許代理人の場合)
試験1:技術文献に基づく特許出願のクレーム作成
試験2:侵害についての鑑定書作成
受験資格
特許代理人の場合
技術系学士の取得(4〜5年)(日本の大学卒業かそれ以上に相当する)
3年の実務経験(工業所有権代理人協会会則第21条)
1年の研修コース(C.E.I.P.I.)の受講
(注)C.E.I.P.I:ストラスブールのロバートシューマン大学法学部の知的所有権関係の研修コース。なお、すでに知的財産関係の事務所、企業で勤務している者のために年に6週間の集中コースが開催されている。
商標代理人の場合
法律系学士の取得
3年の実務経験
1年の研修コース(C.E.I.P.I.)の受講
(注)在学中に、知的所有権関係の修士の単位を取得している場合には、研修コースの受講が免除される。
欧州特許弁理士 [編集]「欧州特許弁理士」を参照
米国の特許代理人制度 [編集]米国においては、独特の特許代理人制度が採用され、日本や欧州諸国と大きく相違する。米国では、patent agent(特許出願代理人)資格を所有する者が、連邦政府に対する特許の出願・審判の手続代理を行うことができる。また、米国の特許弁護士(patent attorney)は、attorney at law(通常の州弁護士資格)に加えpatent agent(特許出願代理人)資格を所有する者を意味し、patent agent(特許出願代理人)の業務に加えて、連邦政府に対する商標の出願代理・審判の手続代理、州弁護士資格の有効な州内において全ての法律事件を扱うこともできる。米国特許弁護士(patent attorney)は約27,000人、patent agent(特許出願代理人)の資格のみを有する者は約8,800人である[2]。また、米国知的財産協会会員数は17,000人である。
米国では、法的資質は弁護士資格(米国では、ロースクール卒業が必須)を有することで担保可能という観点からPatent Agent試験の簡略化が進んでいる。たとえば従来はクレーム作成もPatent Agent試験の試験科目に存在したが、1999年以降は、クレーム作成が削除され、現在はオンラインによる多枝選択式試験(試験直後に合否判定)のみで資格取得が可能である。簡素化された試験合格のみで資格取得が可能な点で、米国Patent Agentは、欧州諸国の弁理士試験と顕著に相違し日本の弁理士試験に類似する。ただし、Patent Agent試験では、理工系大学卒業資格が要求され、その免除には工学系の試験(あるいは工学系の講習の受講)が要求されるため工学系の素養の担保を回避できない点で日本の弁理士試験と相違する。
米国では、patent attorneyの名称は、弁護士資格を有しない特許出願代理人(patent agent)と明確に区別して使用されている。これに対して米国以外の諸外国では、大陸法系諸国(ドイツ、オーストリー、フランス等)であるか英米法系諸国(英国、オーストラリア、ニュージーランド等)であるかに拘わらず、一般にpatent attorney(に相当する名称)が使用され、同義語としてpatent agentが使用される(en:Patent_attorney参照)。
参考:AIPLA
各国の弁理士制度の比較 [編集]
各国の弁理士制度の比較 日欧の弁護士 日本弁理士 英国弁理士 ドイツ弁理士 フランス弁理士 U.S.
Attorney at Law U.S.
Patent Agent
特許出願代理 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ × ◯
意匠・商標出願代理 ◯ ◯ △ ◯ △ ◯ ×
審判 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ×
審決取消訴訟 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ×
侵害訴訟 ◯ △ △ × × ◯ ×
実施権契約相談 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ×
仲裁 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ×
その他法律業務 ◯ × × × × ◯ ×
脚注 [編集][ヘルプ]
1.^ Patentanwaltskammer - Impulsgeber fur Innovation und Technik
2.^ Patent Attorney/Agent Search - USPTO
関連項目 [編集]弁護士
特許管理士
知的財産検定
外部リンク [編集]日本弁理士会
弁理士法 (総務省法令データ提供システム)
特許庁
弁理士試験に関して(特許庁)
米国特許庁 USPTO
カテゴリ: 弁理士
以上、弁理士 - Wikipediaより転載
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参照の多い質問 [一覧]
・ 各種申請書類一覧(紙手続の様式)
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・ 特許に関する申請書類一覧(紙手続の様式)
・ 特許出願書類:特許願記入例
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◇特許って何?(5件)
◇出願書類の書き方ガイド(10件)
◇各種申請書一覧(1件)
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意匠
◇意匠って何?(5件)
◇出願書類の書き方ガイド(7件)
◇各種申請書一覧(1件)
◇調べ方(2件)
◇手続の流れ
◇手続補正書の記載例(18件)
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◇実用新案って何?(5件)
◇出願書類の書き方ガイド(8件)
◇各種申請書一覧(1件)
◇調べ方(2件)
◇手続の流れ
◇手続補正書の記載例(17件)
商標
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◇各種申請書一覧(1件)
◇調べ方(4件)
◇手続の流れ
◇手続補正書の記載例(9件)
◇かんたん商標出願講座(動画)(1件)
その他共通的なお問合せ
その他
◇初めて出願される方へ(31件)
◇全国の相談場所(3件)
◇料金に関して(9件)
◇その他(11件)
共通的なお問合せ
◇問合せの多い制度について(2件)
◇各種支援・施策(4件)
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1.商標制度の意義
消費者は勿論のこと、各事業者等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたとき、その商品やサービスは誰が製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。
そこで、商標制度では、商品やサービスに付けられた目印、すなわち『商標』を登録した場合には、他の事業者が同様な商標を使用することができないようにしたのです。
この結果、ある『商標』が付けられた商品・サービスは、その『商標』を登録した特定の事業者が製造又は提供したものであることが明確になります。また、事業者は自分の商品・サービスの信用を落とさないように、品質・質の向上に努めることになります。
一方、消費者は『商標』を目印に商品を購入したりサービスを受けたりすれば良いため、偽物を買わされるという心配がなくなります。
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2.商標の登録をした場合の効果
1.全国的に効力が及ぶ商標権が付与され、権利者は誰からも排除されることなく、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用をすることができます。
2.他人が登録商標と同一又は類似の範囲内で登録商標の使用等の行為をすると権利侵害となり、侵害者に対して侵害行為の差止め、損害賠償等の請求をすることができます。
3.『商標権存続期間更新登録申請書』の提出により、商標権の存続期間の更新申請(更新登録)を行うことができます。
1.商標とは
商標とは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)をいいます。
そのため、商標登録では、ある特定の商品またはサービスを対象として、ある特定のマーク(標識)を登録します。
2.商標の登録の対象となる商品・サービス
商標登録の対象となる商品やサービスは、様々なものを指定することができます。 商品は第1類〜第34類のカテゴリーに分かれており、サービスは第35類〜第45類のカテゴリーに分かれています。
この第1類〜第45類の中から登録を希望するカテゴリーを選択カテゴリーに含まれる商品・サービスを指定して出願を行います。(例えば、「第1類 化学品」や「第3類 化粧品」など)
3.商標の登録の対象となるマーク(標識)
我が国において保護を受けることができるマーク(標識)は、次に掲げるような構成からなるものでなければなりません(第2条第1項柱書)。
1.文字商標 4.立体商標
1. 自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができないもの
具体的には、商品・サービスの普通名称、商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所等を普通に表示しただけの商標は登録されません。
2. 他人の登録商標と同一又は類似の商標
具体的には、
1.他人の商品・サービスと同一又は類似する商品・サービスであること
2.他人のマーク(標識)と同一又は類似するマーク(標識)であること
の両方の要件を満たすときに拒絶されます。
他人のマーク(標識)と類似するか否かは、外観(見た目)・称呼(読み方)・観念(イメージ)の 3点を基準に判断されます。
1 法令で規程された所定の商標登録願を特許庁に提出します(商標登録出願)。出願した書類は約1〜2ヶ月で公開されます。
2 手続上又は形式上の要件を備えているか否かの審査をします。書類が整っていない、必要項目が記載されていない等のものは補正命令がされます。
3 実体的な要件を満たしているか否かの審査をします。以下の商標は、この実体的要件を満たさないものとして拒絶されます。
1.自己の商品・役務と他人の商品役務とを識別することができないもの
2.公益上の理由や私益保護の見地から商標登録を受けることができないもの
4 実体的な要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます(拒絶理由通知書)。
5 拒絶理由通知書に対しては意見書・手続補正書を提出することができます。
6 最終的に拒絶の理由がないと判断されると登録すべき旨の査定がされます(登録査定)。
7 登録料の納付がされると商標権の設定登録が行われ商標権が発生します。
8 何人も、商標掲載公報の発行の日から2ヶ月以内に限り、特許庁長官に対して登録異議の申立てをすることができます。
9 拒絶の理由が解消しないときは拒絶査定となります。
10 拒絶査定に不服のときは審判を請求することができます。
11 審判の審決に不服のときは知財高裁(知的財産高等裁判所)・東京高等裁判所へ訴を起こすことができます。
1.地域ブランド、地域団体商標制度、トレードマーク申請制度の意義
消費者は勿論のこと、各事業者等が円満な経済活動を行っていくためには、ある商品やサービスに触れたとき、その商品やサービスは誰が製造又は提供したものなのか、その商品やサービスの質としてはどのくらいのものが期待されるのか、といった事柄が分かるシステムが必要です。
そこで、商標制度では、商品やサービスに付けられた目印、すなわち『トレードマーク』を登録した場合には、他の事業者が同様なトレードマークを使用することができないようにしたのです。
この結果、ある『トレードマーク』が付けられた商品・サービスは、その『トレードマーク』を登録した特定の事業者が製造又は提供したものであることが明確になります。また、事業者は自分の商品・サービスの信用を落とさないように、品質・質の向上に努めることになります。
一方、消費者は『トレードマーク』を目印に商品を購入したりサービスを受けたりすれば良いため、偽物を買わされるという心配がなくなります。
2.トレードマーク登録をした場合の効果
1.全国的に効力が及ぶ商標権が付与され、権利者は誰からも排除されることなく、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用をすることができます。
2.登録したトレードマークと同一又は類似の範囲内で他人が登録商標の使用等の行為をすると権利侵害となり、侵害者に対して侵害行為の差止め、損害賠償等の請求をすることができます。
3.『商標権存続期間更新登録申請書』の提出により、商標権の存続期間の更新申請(更新登録)を行うことができます。
1.トレードマークとは
トレードマークとは、事業者が自己の取り扱う商品・サービスを他人の商品・サービスと区別するために、その商品・サービスについて使用するマーク(標識)をいいます。
そのため、トレードマークの申請には、ある特定の商品またはサービスを対象として、ある特定のマーク(標識)を登録します。
2.トレードマーク申請の対象となる商品・サービス
トレードマーク登録の対象となる商品やサービスは、様々なものを指定することができます。 商品は第1類〜第34類のカテゴリーに分かれており、サービスは第35類〜第45類のカテゴリーに分かれています。
この第1類〜第45類の中から登録を希望するカテゴリーを選択し、そのカテゴリーに含まれる商品・サービスを指定して出願を行います。(例えば、「第1類 化学品」や「第3類 化粧品」など)
3.トレードマーク登録の対象となるマーク(標識)
我が国において保護を受けることができるマーク(標識)は、次に掲げるような構成からなるものでなければなりません(第2条第1項柱書)。
1.文字商標 4.立体商標
1. 自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別することができないもの
具体的には、商品・サービスの普通名称、商品の販売地・用途、サービスの質・提供場所等を普通に表示しただけの商標は登録されません。
2. 他人の登録商標と同一又は類似のトレードマーク
具体的には、
1.他人の商品・サービスと同一又は類似する商品・サービスであること
2.他人のトレードマーク(標識)と同一又は類似するトレードマーク(標識)であること
の両方の要件を満たすときに拒絶されます。
他人のトレードマーク(標識)と類似するか否かは、外観(見た目)・称呼(読み方)・観念(イメージ)の 3点を基準に判断されます。
1 商標調査を行い、法令で規程された所定の商標登録願を特許庁に提出します(商標登録出願)。出願した書類は約1〜2ヶ月で公開されます。
2 手続上又は形式上の要件を備えているか否かの審査をします。書類が整っていない、必要項目が記載されていない等のものは補正命令がされます。
3 実体的な要件を満たしているか否かの審査をします。以下の商標は、この実体的要件を満たさないものとして拒絶されます。
1.自己の商品・役務と他人の商品役務とを識別することができないもの
2.公益上の理由や私益保護の見地から商標登録を受けることができないもの
4 実体的な要件を満たさないものは拒絶の理由が通知されます(拒絶理由通知書)。
5 拒絶理由通知書に対しては意見書・手続補正書を提出することができます。
6 最終的に拒絶の理由がないと判断されると登録すべき旨の査定がされます(登録査定)。
7 登録料の納付がされると商標権の設定登録が行われ商標権が発生します。
8 何人も、商標掲載公報の発行の日から2ヶ月以内に限り、特許庁長官に対して登録異議の申立てをすることができます。
9 拒絶の理由が解消しないときは拒絶査定となります。
10 拒絶査定に不服のときは審判を請求することができます。
11 審判の審決に不服のときは知財高裁(知的財産高等裁判所)・東京高等裁判所へ訴を起こすことができます。
東京都・千代田区・新宿区・中央区・渋谷区・豊島区・文京区・台東区・杉並区・世田谷区・大田区・港区・江東区・江戸川区・足立区・目黒区・中野区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・葛飾区・品川区・墨田区・八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・府中市・昭島市・調布市・小金井市・町田市・日野市・国分寺市・国立市・狛江市・東大和市・武蔵村山市・多摩市・稲城市・小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市・青梅市・福生市・羽村市・あきる野市・神奈川県・横浜市・鶴見区・神奈川区・西区・中区・南区・港南区・保土ヶ谷区・旭区・磯子区・金沢区・港北区・緑区・青葉区・都筑区・戸塚区・栄区・泉区・瀬谷区・川崎市・川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区・横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・相模原市・厚木市・大和市・海老名市・座間市・綾瀬市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・伊勢原市・南足柄市・小田原市・埼玉県・さいたま市・浦和区・大宮区・西区・北区・南区・緑区・桜区・中央区・見沼区・岩槻区・川越市・熊谷市・川口市・行田市・秩父市・所沢市・飯能市・加須市・本庄市・東松山市・春日部市・狭山市・羽生市・鴻巣市・深谷市・上尾市・草加市・越谷市・蕨市・戸田市・入間市・鳩ヶ谷市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・桶川市・久喜市・北本市・八潮市・富士見市・上福岡市・三郷市・蓮田市・坂戸市・幸手市・鶴ヶ島市・日高市・吉川市・茨城県・水戸市・日立市・土浦市・古河市・石岡市・下館市・結城市・龍ヶ崎市・下妻市・水海道市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・岩井市・牛久市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・守谷市・大阪府・大阪市・北区・都島区・福島区・此花区・中央区・西区・港区・大正区・天王寺区・浪速区・西淀川区・淀川区・東淀川区・東成区・生野区・旭区・城東区・鶴見区・阿倍野区・住之江区・住吉区・東住吉区・平野区・西成区・兵庫県・神戸市・東灘区・灘区・中央区・兵庫区・北区・長田区・須磨区・垂水区・西区・京都府・京都市・左京区・北区・右京区・上京区・中京区・下京区・西京区・南区・東山区・山科区・伏見区・北海道・札幌市・中央区・北東区・白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区・宮城県・仙台市・青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区・愛知県・名古屋市・千種区・中村区・熱田区・守山区・東区・中区・中川区・緑区・北区・昭和区・港区・名東区・西区・瑞穂区・南区・天白区・広島県・広島市・中区・東区・南区・西区・安佐南区・安佐北区・安芸区・佐伯区・福岡県・北九州市・小倉北区・小倉南区・八幡東区・八幡西区・門司区・若松区・戸畑区・福岡市・東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区・千葉県・市原市・千葉市・中央区・花見川区・稲毛区・若葉区・緑区・美浜区・袖ヶ浦市・木更津市・君津市・習志野市・船橋市・茂原市・八千代市・佐倉市・四街道市・市川市・浦安市・八街市・東金市・成田市・旭市・松戸市・我孫子市・銚子市・佐原市・印西市・柏市・流山市・鴨川市・勝浦市・富里市・鎌ヶ谷市・白井市・富津市・八日市場市・野田市・館山市・富山町・睦沢町・鋸南町・多古町・山武町・小見川町・九十九里町・東庄町・芝山町・夷隅町・御宿町・栗源町・和田町・大多喜町・大網白里町・岬町・一宮町・大原町・長南町・横芝町・白浜町・丸山町・酒々井町・栄町・山田町・成東町・富浦町・下総町・千倉町・野栄町・光町・神崎町・白子町・長柄町・大栄町・松尾町・三芳村・長生村・本埜村・印旛村・蓮沼村・横浜市(横浜):横浜市青葉区(横浜 青葉)横浜市旭区(横浜 旭)横浜市泉区(横浜泉)
横浜市磯子区(横浜 磯子)横浜市神奈川区(横浜 神奈川)横浜市金沢区(横浜金沢)
横浜市港南区(横浜 港南)横浜市港北区(横浜 港北)横浜市栄区(横浜栄)横浜市瀬谷区(横浜瀬谷)
横浜市都筑区(横浜 都筑)横浜市鶴見区(横浜 鶴見)横浜市戸塚区(横浜 戸塚)横浜市中区(横浜 中)
横浜市西区(横浜 西)横浜市保土ヶ谷区(横浜 保土ヶ谷)横浜市緑区(横浜緑)横浜市南区(横浜 南)
川崎市(川崎):川崎市川崎区(川崎 川崎)川崎市麻生区(川崎 麻生)川崎市幸区(川崎幸)
川崎市高津区(川崎 高津)川崎市多摩区(川崎 多摩)川崎市中原区(川崎中原)
川崎市宮前区(川崎 宮前)
神奈川県:藤沢市(藤沢)茅ヶ崎市(茅ヶ崎)秦野市(秦野)横須賀市(横須賀)逗子市(逗子)
平塚市(平塚)厚木市(厚木)伊勢原市(伊勢原)大和市(大和)海老名市(海老名)
座間市(座間)綾瀬市(綾瀬)相模原市(相模原)
東京都23区:東京都千代田区(東京 千代田)東京都中央区(東京 中央)東京都港区(東京港)
東京都新宿区(東京 新宿)東京都文京区(東京 文京)東京都台東区(東京台東)
東京都墨田区(東京 墨田)東京都江東区(東京 江東)東京都品川区(東京 品川)
東京都目黒区(東京 目黒)東京都大田区(東京 大田)東京都世田谷区(東京世田谷)
東京都渋谷区(東京 渋谷)東京都中野区(東京 中野)東京都杉並区(東京杉並)
東京都豊島区(東京 豊島・池袋)東京都北区(東京 北)東京都荒川区(東京 荒川)
東京都板橋区(東京 板橋)東京都練馬区(東京 練馬)東京都足立区(東京足立)
東京都葛飾区(東京 葛飾)東京都江戸川区(東京 江戸川)
東京都三多摩:武蔵野市(武蔵野・吉祥寺)三鷹市(三鷹)調布市(調布)府中市(府中)
小金井市(小金井)小平市(小平)東村山市(東村山)国分寺市(国分寺)国立市(国立)
立川市(立川)昭島市(昭島)東大和市(東大和)清瀬市(清瀬)東久留米市(東久留米)
武蔵村山市(武蔵村山)西東京市(西東京)狛江市(狛江)八王子市(八王子)日野市(日野)
多摩市(多摩)稲城市(稲城)町田市(町田)青梅市(青梅)福生市(福生)羽村市(羽村)
あきる野市(あきる野)瑞穂町(瑞穂)日の出町(日の出)檜原村(檜原)奥多摩町(奥多摩)
さいたま市(さいたま):さいたま市西区(さいたま 西)さいたま市北区(さいたま北)
さいたま市大宮区(さいたま 大宮)さいたま市見沼区(さいたま 見沼)さいたま市中央区(さいたま中央)
さいたま市桜区(さいたま 桜)さいたま市浦和区(さいたま 浦和)さいたま市南区(さいたま 南)
さいたま市緑区(さいたま 緑)
埼玉県(埼玉):川口市(川口)鳩ヶ谷市(鳩ヶ谷)志木市(志木)
朝霞市(朝霞)和光市(和光)新座市(新座)富士見市(富士見)川越市(川越)上福岡市(上福岡)
上尾市(上尾)桶川市(桶川)所沢市(所沢)越谷市(越谷)吉川市(吉川)岩槻市(岩槻)
蓮田市(蓮田) 草加市(草加)八潮市(八潮)三郷市(三郷)
千葉市(千葉):千葉市稲毛区(千葉 稲毛)千葉市中央区(千葉 中央)千葉市花見川区(千葉花見川)
千葉市緑区(千葉 緑)千葉市美浜区(千葉 美浜)千葉市若葉区(千葉若葉)
千葉県(千葉):○松戸市(松戸) ○柏市(柏)○船橋市(船橋)○市川市(市川)
浦安市(浦安)我孫子市(我孫子)市原市(市原)
北海道 青森県 岩手県 秋田県 宮城県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 千葉県 埼玉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県
静岡県 愛知県 長野県 岐阜県 富山県 石川県 福井県 三重県 兵庫県 奈良県 滋賀県 京都府 大阪府 和歌山県 香川県 徳島県
高知県 愛媛県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川 山梨県 長野県 新潟県 富山県 石川県 福井県 岐阜県 静岡県 愛知県
三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島
沖縄県
北海道札幌市中央区北区東区白石区豊平区南区西区厚別区手稲区清田区江別市千歳市恵庭市北広島市石狩市函館市小樽市夕張市岩見沢市美唄市芦別市赤平市三笠市滝川市砂川市歌志内市深川市旭川市士別市名寄市富良野市留萌市稚内市北見市網走市紋別市室蘭市苫小牧市登別市伊達市帯広市釧路市根室市青森市弘前市八戸市黒石市五所川原市十和田市三沢市むつ市盛岡市宮古市大船渡市水沢市花巻市北上市久慈市遠野市一関市陸前高田市釜石市江刺市二戸市仙台市青葉区宮城野区若林区太白区泉区石巻市塩竈市古川市気仙沼市白石市名取市角田市多賀城市岩沼市秋田市能代市横手市大館市本荘市男鹿市湯沢市大曲市鹿角市山形市米沢市鶴岡市酒田市新庄市寒河江市上山市村山市長井市天童市東根市尾花沢市南陽市福島市会津若松市郡山市いわき市白河市原町市須賀川市喜多方市相馬市二本松市水戸市日立市土浦市古河市石岡市下館市結城市龍ヶ崎市下妻市水海道市常陸太田市高萩市北茨城市笠間市取手市岩井市牛久市つくば市ひたちなか市鹿嶋市潮来市守谷市宇都宮市足利市栃木市佐野市鹿沼市日光市今市市小山市真岡市大田原市矢板市黒磯市前橋市高崎市桐生市伊勢崎市太田市沼田市館林市渋川市藤岡市富岡市安中市さいたま市西区北区大宮区見沼区中央区桜区浦和区南区緑区川越市熊谷市川口市行田市秩父市所沢市飯能市加須市本庄市東松山市岩槻市春日部市狭山市羽生市鴻巣市深谷市上尾市草加市越谷市蕨市戸田市入間市鳩ヶ谷市朝霞市志木市和光市新座市桶川市久喜市北本市八潮市富士見市上福岡市三郷市蓮田市坂戸市幸手市鶴ヶ島市日高市吉川市千葉市中央区花見川区稲毛区若葉区緑区美浜区銚子市市川市船橋市館山市木更津市松戸市野田市佐原市茂原市成田市佐倉市東金市八日市場市旭市習志野市柏市勝浦市市原市流山市八千代市我孫子市鴨川市鎌ヶ谷市君津市富津市浦安市四街道市袖ヶ浦市八街市印西市白井市富里市特別区千代田区中央区港区新宿区文京区台東区墨田区江東区品川区目黒区大田区世田谷区渋谷区中野区杉並区豊島区北区荒川区板橋区練馬区足立区葛飾区江戸川区八王子市立川市武蔵野市三鷹市青梅市府中市昭島市調布市町田市小金井市小平市日野市東村山市国分寺市国立市福生市狛江市東大和市清瀬市東久留米市武蔵村山市多摩市稲城市羽村市あきる野市西東京市横浜市鶴見区神奈川区西区中区南区保土ヶ谷区磯子区金沢区港北区戸塚区港南区旭区緑区瀬谷区栄区泉区青葉区都筑区川崎市川崎区幸区中原区高津区多摩区宮前区麻生区横須賀市平塚市鎌倉市藤沢市小田原市茅ヶ崎市逗子市相模原市三浦市秦野市厚木市大和市伊勢原市海老名市座間市南足柄市綾瀬市新潟市長岡市三条市柏崎市新発田市新津市小千谷市加茂市十日町市見附市村上市燕市栃尾市糸魚川市新井市五泉市白根市豊栄市上越市佐渡市阿賀野市富山市高岡市新湊市魚津市氷見市滑川市黒部市砺波市小矢部市金沢市七尾市小松市輪島市珠洲市加賀市羽咋市松任市かほく市福井市敦賀市武生市小浜市大野市勝山市鯖江市あわら市甲府市富士吉田市塩山市都留市山梨市大月市韮崎市南アルプス市長野市松本市上田市岡谷市飯田市諏訪市須坂市小諸市伊那市駒ヶ根市中野市大町市飯山市茅野市塩尻市佐久市千曲市東御市岐阜市大垣市高山市多治見市関市中津川市美濃市瑞浪市羽島市恵那市美濃加茂市土岐市各務原市可児市山県市瑞穂市本巣市飛騨市郡上市下呂市静岡市浜松市沼津市熱海市三島市富士宮市伊東市島田市富士市磐田市焼津市掛川市藤枝市御殿場市袋井市天竜市浜北市下田市裾野市湖西市伊豆市御前崎市名古屋市千種区東区北区西区中村区中区昭和区瑞穂区熱田区中川区港区南区守山区緑区名東区天白区豊橋市岡崎市一宮市瀬戸市半田市春日井市豊川市津島市碧南市刈谷市豊田市安城市西尾市蒲郡市犬山市常滑市江南市尾西市小牧市稲沢市新城市東海市大府市知多市知立市尾張旭市高浜市岩倉市豊明市日進市田原市津市四日市市伊勢市松阪市桑名市上野市鈴鹿市名張市尾鷲市亀山市鳥羽市熊野市久居市いなべ市大津市彦根市長浜市近江八幡市八日市市草津市守山市栗東市京都市北区上京区左京区中京区東山区下京区南区右京区伏見区山科区西京区福知山市舞鶴市綾部市宇治市宮津市亀岡市城陽市向日市長岡京市八幡市京田辺市京丹後市大阪市都島区福島区此花区西区港区大正区天王寺区浪速区西淀川区東淀川区東成区生野区旭区城東区阿倍野区住吉区東住吉区西成区淀川区鶴見区住之江区平野区北区中央区堺市岸和田市豊中市池田市吹田市泉大津市高槻市貝塚市守口市枚方市茨木市八尾市泉佐野市富田林市寝屋川市河内長野市松原市大東市和泉市箕面市柏原市羽曳野市門真市摂津市高石市藤井寺市東大阪市泉南市四條畷市交野市大阪狭山市阪南市神戸市東灘区灘区兵庫区長田区須磨区垂水区北区中央区西区姫路市尼崎市明石市西宮市洲本市芦屋市伊丹市相生市豊岡市加古川市龍野市赤穂市西脇市宝塚市三木市高砂市川西市小野市三田市加西市篠山市養父市奈良市大和高田市大和郡山市天理市橿原市桜井市五條市御所市生駒市香芝市和歌山市海南市橋本市有田市御坊市田辺市新宮市鳥取市米子市倉吉市境港市松江市浜田市出雲市益田市大田市安来市江津市平田市岡山市倉敷市津山市玉野市笠岡市井原市総社市高梁市新見市備前市広島市中区東区南区西区安佐南区安佐北区安芸区佐伯区呉市竹原市三原市尾道市因島市福山市府中市三次市庄原市大竹市東広島市廿日市市安芸高田市下関市宇部市山口市萩市防府市下松市岩国市小野田市光市長門市柳井市美祢市周南市徳島市鳴門市小松島市阿南市高松市丸亀市坂出市善通寺市観音寺市さぬき市東かがわ市松山市今治市宇和島市八幡浜市新居浜市西条市大洲市伊予市北条市東予市四国中央市西予市高知市室戸市安芸市南国市土佐市須崎市中村市宿毛市土佐清水市北九州市門司区若松区戸畑区小倉北区小倉南区八幡東区八幡西区福岡市東区博多区中央区南区西区城南区早良区大牟田市久留米市直方市飯塚市田川市柳川市山田市甘木市八女市筑後市大川市行橋市豊前市中間市小郡市筑紫野市春日市大野城市宗像市太宰府市前原市古賀市佐賀市唐津市鳥栖市多久市伊万里市武雄市鹿島市長崎市佐世保市島原市諫早市大村市平戸市松浦市壱岐市対馬市五島市熊本市八代市人吉市荒尾市水俣市玉名市本渡市山鹿市牛深市菊池市宇土市上天草市大分市別府市中津市日田市佐伯市臼杵市津久見市竹田市豊後高田市杵築市宇佐市宮崎市都城市延岡市日南市小林市日向市串間市西都市えびの市鹿児島市川内市鹿屋市枕崎市串木野市阿久根市名瀬市出水市大口市指宿市加世田市国分市西之表市垂水市那覇市石川市具志川市宜野湾市平良市石垣市浦添市名護市糸満市沖縄市豊見城市
特許・実用・意匠・商標の手数料及び登録料一覧
Ⅲ 特許・実用・意匠・商標の手数料及び登録料一覧表平成21年6月22日現在
特許出願15,000円
出願審査請求(平成16年3月31日迄の出願) 84,300円+(請求項の数× 2,000円)
特定登録調査機関が交付する調査報告を提示した場合50,600円+(請求項の数× 1,200円)
出願審査請求(平成16年4月1日以降の出願) 168,600円+(請求項の数× 4,000円)
特特定登録調査機関が交付する調査報告を提示した場合134,900円+(請求項の数× 3,200円)
特許料(平成16年3月31日迄に審査請求したもの)
第1年から3年まで毎年11,400円+(請求項の数× 1,000円)
第4年から6年まで毎年17,900円+(請求項の数× 1,400円)
第7年から9年まで毎年35,800円+(請求項の数× 2,800円)
第10年から25年まで毎年71,600円+(請求項の数× 5,600円)
(平成16年4月1日以降に審査請求したもの)
第1年から3年まで毎年2,300円+(請求項の数× 200円)
第4年から6年まで毎年7,100円+(請求項の数× 500円)
第7年から9年まで毎年21,400円+(請求項の数× 1,700円)
許第10年から25年まで毎年61,600円+(請求項の数× 4,800円)
名義変更届4,200円
期間延長請求書2,100円
電子化手数料1件につき1,200円+ 1ページにつき700円
(但し、多件1通の場合は別々の書面で行った場合と同額)
外国語書面出願24,000円
存続期間の延長登録出願74,000円
実用新案登録出願14,000円
実登録料(平成17年4月1日以降の出願)
第1年から3年まで毎年2,100円+(請求項の数× 100円)
第4年から6年まで毎年6,100円+(請求項の数× 300円)
用第7年から10年まで毎年18,100円+(請求項の数× 900円)
(平成6年1月1日〜平成17年3月31日迄の出願)
第1年から3年まで毎年7,600円+(請求項の数× 700円)
新第4年から6年まで毎年15,100円+(請求項の数× 1,400円)
実用新案技術評価書の請求42,000円+(請求項の数× 1,000円)
名義変更届4,200円
案期間延長請求書2,100円
電子化手数料1件につき1,200円+ 1ページにつき700円
(但し、多件1通の場合は別々の書面で行った場合と同額)
意匠登録出願16,000円
秘密意匠の請求5,100円
意登録料第1年から3年まで毎年8,500円
第4年から10年まで毎年16,900円
第11年から20年まで毎年33,800円
*第16 年から第20 年については、平成19 年4 月1 日以降の出願のみ
匠名義変更届4,200円
期間延長請求書2,100円
電子化手数料1件につき1,200円+ 1ページにつき700円
(但し、多件1通の場合は別々の書面で行った場合と同額)
商標登録出願・団体商標登録出願3,400円+(区分の数× 8,600円)
防護標章登録出願・防護標章更新登録出願6,800円+(区分の数× 17,200円)
重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録出願12,000円
商設定登録料(一括納付) (区分の数× 37,600円)
(分納)〔前期・後期とも〕(区分の数× 21,900円)
防護標章(一括納付のみ) (区分の数× 37,600円)
更新登録料(一括納付) (区分の数× 48,500円)
(分納)〔前期・後期とも〕(区分の数× 28,300円)
防護標章(一括納付のみ) (区分の数× 41,800円)
商標権分割申請30,000円
標名義変更届4,200円
期間延長請求書2,100円
電子化手数料1件につき1,200円+ 1ページにつき700円
(但し、多件1通の場合は別々の書面で行った場合と同額)
− 653 −
(1) 特許
①昭和62年12月31日以前の出願
審判(再審)請求27,500円+(発明の数× 27,500円)
審無効審判係争中の明細書又は図面の訂正27,500円+(発明の数× 27,500円)
②昭和63年1月1日以降の出願
審判(再審)請求49,500円+(請求項の数× 5,500円)
判無効審判係争中の明細書又は図面の訂正49,500円+(請求項の数× 5,500円)
特許異議係争中の明細書又は図面の訂正49,500円+(請求項の数× 5,500円)
・特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定不服審判(再審)請求55,000円
判定請求40,000円
再(2) 実用新案
①昭和62年12月31日以前の出願
審審判(再審)請求55,000円
無効審判係争中の明細書又は図面の訂正55,000円
・②昭和63年1月1日以降の出願
審判(再審)請求49,500円+(請求項の数× 5,500円)
判無効審判係争中の明細書又は図面の訂正49,500円+(請求項の数× 5,500円)
登録異議係争中の明細書又は図面の訂正49,500円+(請求項の数× 5,500円)
定判定請求40,000円
(3) 意匠
・審判(再審)請求55,000円
判定請求40,000円
異(4) 商標
審判(再審)請求15,000円+(区分の数× 40,000円)
議判定請求40,000円
商標登録異議申立て3,000円+(区分の数× 8,000円)
(5) 上記審判事件のうち査定系に係るものの電子化手数料
1件につき1,200円+ 1ページにつき700円
(但し、多件1通の場合は別々の書面で行った場合と同額)
期間の延長、期日の変更申立て2,100円
期特許(登録)証再交付申請4,600円
電子ファイル記録事項記載書類の交付請求
間窓口請求
・(利害関係確認が不要な場合) 1,300円
交(利害関係確認が必要な場合) 1,550円
オンライン請求1,000円
付電子ファイル記録事項の閲覧請求
・窓口請求(VDT) 900円
閲オンライン請求600円
登録事項(磁気原簿)記載書類の交付請求
覧窓口請求
・(利害関係確認が不要な場合) 1,100円
証(利害関係確認が必要な場合) 1,400円
オンライン請求800円
明登録事項(磁気原簿)の閲覧請求
窓口請求(VDT)
(利害関係確認が不要な場合) 800円
(利害関係確認が必要な場合) 1,100円
オンライン請求600円
紙原簿謄本の交付請求
(利害関係確認が不要な場合) 350円
(利害関係確認が必要な場合) 620円
紙原簿の閲覧請求
(利害関係確認が不要な場合) 300円
(利害関係確認が必要な場合) 600円
− 654 −
書類謄本の交付請求
(利害関係確認が不要な場合) 1,400円
(利害関係確認が必要な場合) 1,650円
書類の閲覧請求
(利害関係確認が不要な場合) 1,500円
(利害関係確認が必要な場合) 1,750円
証明の請求
窓口請求
(利害関係確認が不要な場合) 1,400円
(利害関係確認が必要な場合) 1,550円
オンライン請求1,100円
裁裁定請求(特・実・意共通) 55,000円
定裁定請求の取消し請求(特・実・意共通) 27,500円
・当事者参加の申請55,000円
参補助参加の申請16,500円
加異議当事者参加の申請(商標) 3,300円
− 655 −
以上、特許・実用・意匠・商標の手数料及び登録料一覧より転載
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