商標出願の書き方ガイド(2009.10版)

http://www.inpit.go.jp/archives/soudanguidetm.pdf

事前調査
 ご自身が商品・サービスについて新しく考えた商標であっても、他人によって同一又は類似
の商標が登録されていれば、登録できないだけでなく、これを無断で使うと商標権の侵害とな
る可能性があります。
 このために、商品やサービスに使う商標について、事前に調査することが大切です。
 独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)では、インターネットを利用して商標
を含む産業財産権情報を閲覧・検索できる「特許電子図書館(IPDL)」(http://www.ipdl.
inpit.go.jp/homepg.ipdl)サービスを無料で提供していますのでご利用ください。
 なお、IPDLの検索方法は、「特許電子図書館ガイドブック」(http://www.inpit.go.jp/
info/ipdl/manual/index.html)をご参照ください。 
IPDL商標情報の主な検索サービス
①初心者向け検索(検索メニュー)
   「商標の検索」から、商標に関する情報(出願中又は商標として登録されているもの)を
商標(文字)で検索することができます。
②商標検索(検索メニュー)
 ②-1 称呼検索
    文字を含む商標を読み方(称呼)により検索することができます。
 ②-2 図形商標検索
     図形を含む商標を図形ターム(特許庁内で利用しているウィーン図形分類)により
検索することができます。
 ②-3 類似商品・役務審査基準
     類似商品・役務審査基準から、区分、指定商品・指定役務等を参照することができ
ます(次頁 類似商品・役務審査基準画面遷移 参照)。
     また、「商品・役務名リスト」からも、区分、指定商品・指定役務等を参照すること
が可能です(次頁 商品・役務名リスト画面遷移 参照)。
※ 商標法上、サービスのことを「役務」
(えきむ)といいます。
【注意】 ★  特許電子図書館(IPDL)の情報が蓄積・更新されるまでには、出願等から2ケ月前
後かかります。出願直後の場合などには検索してもヒットしない場合があります。
    ★  商標の類否は、表し方(外観〈見た目〉、称呼〈呼び方〉、観念〈意味合い〉)のそれぞ
れの要素を総合的に考察して判断されますから、IPDL上、類似の商標がないと思った
としても、実際の審査においては類似の商標があると判断される場合もあります。
①初心者向け検索②商標検索
[初心者向け検索]の検索内容
1.・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.商標の検索
[商標検索]の検索内容

4.称呼検索
5.図形商標検索

7.商品・役務名リスト
商標出願の書き方ガイド02
National Center for Industrial Property Information and Training
[商品・役務名リスト] [類似商品・役務審査基準]
称呼検索画面
第43類の「指定役務」
第1類〜第45類に区分けされ、第1
類〜第34類は商品の区分を、第35
類〜第45類は役務の区分を表します。
商品名「コーヒー」についての
区分(第 類)と「指定商品」
カーソルを閲覧・検索したい区分(類)で
押下(クリック)すると、
以下の指定商品・役務が表示されます。
第30類の「指定商品」
03
Ⅱ商標登録願(書面)作成要領
「出願書類の書き方」参照項番
【書類名】 商標登録願 
【整理番号】001
【提出日】 平成18年9月27日
【あて先】 特許庁長官  殿
【商標登録を受けようとする商標】
【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】
  【第30類】
  【指定商品(指定役務)】 コーヒー,コーヒー豆,和菓子,
洋菓子,パン
  【第31類】
  【指定商品(指定役務)】 清涼飲料,果実飲料,乳清飲料
【商標登録出願人】
  【識別番号】   502105638
  【住所又は居所】 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
  【氏名又は名称】 株式会社工業所有権情報・研修館
  【代表者】    情報 太郎   ○印又は識別ラベル
  (【国籍】)
  【電話番号】   03−3581−1101
(【提出物件の目録】)
  (【物件名】)
特許
印紙
特許
印紙
特許
印紙
(20,600円)
2.①,② 手数料
3.① 書類名
3.③ 提出日
3.② 整理番号
3.④ あて先
3.⑤ 使用する商標
3.⑦-5-1 国籍
3.⑦-5-2 電話番号
3.⑧ 提出物件の目録
3.⑦ 出願人
3.⑦-1 識別番号
3.⑦-2 住所又は居所
3.⑦-3 氏名又は名称
3.⑦-3-1 自然人
3.⑦-3-2 法人
3.⑦-4 押印・識別ラベル
3.⑥-1 区分
3.⑥-2-1 指定商品・役務
3.⑥ 使用する商品・区分
3.⑥-2-2 コンマ,複数区分
用紙はA4番
1.①,② 用紙
商標権
使用する商標
使用する商品
(サービス)
= +
商標出願の書き方ガイド04
National Center for Industrial Property Information and Training
商標登録願(書面)の書き方
 「商標登録願」は、以下の要領で作成してください。
 インターネットをご利用の方は、INPITホームページ「産業財産権相談サイト」(http://
faq.inpit.go.jp)の【商標】各種申請書一覧から書面による出願書類のダウンロードができます。
1 ̶用紙について
 ①  用紙は、日本工業規格A列4番〈A4〉(横21㎝、縦29.7㎝)の白紙で、インキがにじ
まず、文字が透き通らないものを縦長に用い、用紙には不要な文字、記号、枠線、罫線等
を記載しないでください。
 ②  文字は、黒色で明瞭にかつ容易に消すことができないように書いてください。
2 ̶手数料について
 ①  特許印紙は、全国各地の集配郵便局で購入して左上部余白に貼ってください(特許印紙
に割り印をしてはいけません。)。その下に括弧を設け括弧内に(20,600円〈本事例は、2
区分(第30類、第31類)合算〉)のようにその金額を記載してください。
 ②  出願手数料は、[3,400円+(区分の数×8,600円)/平成21年10月時点]となります(出
願手数料として、収入印紙での納付は認められません。)。
3 ̶商標登録願の作成要領について
 ① 【書類名】欄には、商標登録願と記載します。
 ②  【整理番号】欄には、自己の同日出願の他の出願と区別するための整理番号を、ローマ
字(全角大文字に限る)、アラビア数字若しくは「−」又はこれらの組み合わせで、10字
以内で「(001、2009−1、INPIT−1」のように自由に記載できます。
 ③  【提出日】欄には、特許庁の窓口へ直接提出する場合はその提出する日を、郵送で提出
する場合は郵便局へ投函する日を「平成21年10月1日」のようになるべく記載してくだ
さい(郵送する場合には、なるべく書留、簡易書留、特定記録郵便で提出してください。)。
 ④ 【あて先】欄には、特許庁長官 殿 と記載します(長官の名前は不要です。)。
 ⑤  【商標登録を受けようとする商標】欄には、大きさ8㎝平方の商標記載欄(四角)の中に、
商標登録を受けようとする商標を直接記載してください。ただし、特に必要があるときに
は、15cm平方までの大きさとすることができます。
    なお、印刷などの別紙で作成した商標見本を貼り付ける場合は、商標記載欄の大きさの
用紙を用い、その用紙を商標記載欄に貼付します。この場合枠線は不要です。
 ⑥  【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】欄については、以下の要領で記載
してください。
 ⑥-1 商品及び役務の区分について
     【第 類】欄には、商標法施行令第1条の別表第1に定める1から45類の区分を【 】
内に【第30類】のように記載します。
 ⑥-2 指定商品(指定役務)について
 ⑥-2-1  【指定商品(指定役務)】欄には、商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解する
ことができる表示をもって記載します。
05
[記載例] ※ ラーメン屋さんの場合
    【第43類】
    【指定商品(指定役務)】ラーメンの提供,ラーメンを主とする飲食物の提供
※ 警備会社の場合
    【第45類】
    【指定商品(指定役務)】施設の警備,身辺の警備
※ 菓子及びパンの製造販売しているお店の場合
    【第30類】
    【指定商品(指定役務)】菓子及びパン
※ 工務店の場合
    【第37類】
    【指定商品(指定役務)】建築一式工事,建築工事に関する助言
 なお、商品・役務の区分や指定商品・指定役務の書き方が解らない場合には、特許電子図書
館(IPDL)[商標検索]の「商品・役務名リスト」を活用してください(本書1頁「Ⅰ.事
前調査」IPDL商標情報の主な検索サービス②-3参照)。
 ⑥-2-2  2以上の商品(役務)を指定する場合は、それぞれの指定商品(指定役務)の区
切りにコンマ( ,)を付し、商品及び役務の区分が2以上ある場合は、区分の番号
順に記載してください。
[記載例] 【第30類】
【指定商品(指定役務)】 コーヒー,コーヒー豆,和菓子,洋菓子,パン
【第31類】
【指定商品(指定役務)】 清涼飲料,果実飲料,乳清飲料
 ⑦  【商標登録出願人】欄には、以下の要領で記載してください。
 ⑦-1  【識別番号】欄には、特許庁から識別番号の通知を受けている場合のみ記載します。
初めて出願する場合は、【識別番号】の欄は作らないでください。
 ⑦-2  【住所又は居所】欄には、「○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号」のように詳
しく記載してください。ただし、識別番号を記載した場合は、【住所又は居所】の欄は
設ける必要はありません。
 ⑦-3 【氏名又は名称】欄には、以下の要領で記載してください。
 ⑦-3-1 商標登録出願人が自然人(個人)の場合は氏名を記載してください。
 ⑦-3-2  商標登録出願人が法人の場合は、法人の名称(管轄の登記所に登記されている名
称(商号))を記載し、【氏名又は名称】の欄の次に、【代表者】の欄を設けて代表
者の氏名のみを記載してください(役職等の肩書きは不要です。)。
 ⑦-4  「押印」又は「識別ラベル」については、商標登録出願人の氏名(法人にあっては代
表者の氏名)の後に文字にかからないように、朱肉を用いて鮮明に印(法人にあって
は代表者印)を押印するか、識別ラベルを貼ってください(法人の場合、単に「株式
会社○○」又は「○○株式会社」等の社判は認められません。)。
 ⑦-5 【国籍】及び【電話番号】欄には、以下の要領で記載してください。
 ⑦-5-1  外国人又は日本国内に居住している外国籍の商標登録出願人の場合は、「【国籍】」
の欄を設け、国籍を記載してください。
 ⑦-5-2 【電話番号】欄は、なるべく設け、市外局番から電話番号を記載してください。
 ⑧  【提出物件の目録】欄には、出願時に説明書又は各種証明書等の提出が必要な場合(例
えば、指定商品(指定役務)を具体的に説明した商品又は役務説明書 等)は、【提出物件
の目録】欄を設け、提出する書類名を【物件名】欄に記載(例えば、指定商品(指定役務)
の説明書であれば、「指定商品又は指定役務の説明書 1」のように記載してください。)し、
願書に添付して提出します。
Ⅱ商標登録願(書面)作成要領
商標出願の書き方ガイド06
National Center for Industrial Property Information and Training
手数料について(平成21年10月1日現在)
1 ̶出願時に必要な手数料
① 出願手数料(本書10頁「Ⅴ.よくある質問」Q4参照)
    3,400円+(区分の数×8,600円)
② 電子化手数料の納付
    1,200円+(700円×提出書類の枚数)
 商標登録出願は、オンライン(パソコン電子出願)及び書面(紙)のいずれかの形態でも
出願できますが、出願書類を書面(紙)で提出の場合は、出願手数料の他に電子化手数料が
必要となります(パソコン電子出願であれば不要です。)。
 電子化手数料の納付は、「財団法人工業所有権電子情報化センター」から、商標登録出願の
日から数週間後に出願人に送付される電子化手数料の払込用紙を用いて行うこととなります。
2 ̶設定登録(商標権が発生)・商標権存続期間の更新登録時に必要な登録料
 ① 設定登録料(存続期間10年分) 区分の数×37,600円
 ② 設定登録料の分割納付(5年間) 区分の数×21,900円
 ③ 更新登録料(10年分) 区分の数×48,500円
 ④ 更新登録料の分割納付(5年間) 区分の数×28,300円
  ※1  設定登録料及び更新登録料を分割納付した場合(前期分)には、それぞれ商標権の存続期間満了前5年
までに、設定登録料にあっては「区分の数×21,900円」の額を、更新登録料にあっては「区分の数×
28,300円」の額を納付(後期分)してください。
  ※2  手数料等は、改定される場合もありますからご注意ください。
書類の提出方法
 所定の事項を記載した「商標登録願」の書類を、特許庁長官宛に提出します。
 ① 受付窓口へ直接持参する方法
    特許庁審査業務部出願支援課(1階)受理担当(受付)へ提出します(本書裏面「周辺
地図」を参照してください。)。
 ② 郵送する方法
   送付先  〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号  特許庁長官 宛
    ※  宛名面(表面)余白に「商標登録願 在中」と記載して、できるだけ書留・簡易書留郵便・特定記録
郵便で提出してください。
【注意】  平成19年10月1日から改正郵便法の施行により、「小包」(ゆうパック(一般小包)・EXPACK500
エクスパック定型小包)・ポスパケット(簡易小包)・冊子小包)が郵便物に該当しなくなっ
たことにともない、特許庁宛に「小包」により提出した場合、書類等の提出日は特許庁に到達
した日(特許法第19条(実用新案法、意匠法、商標法及び特例法において準用))となります
のでご注意願います。
07
出願から登録までの流れ
商標登録出願
 商標登録を受けようとする場合は、特許庁に「商標登録願」を提出(商標登録出願)して、
審査を受けます。
 商標登録出願は、決められた様式に従って作成し提出しなければなりません。
 なお、一つの商標登録出願では「一つの商標」しか出願することができませんが、商品(役
務)は複数指定できます。
【注意】  特許庁では、【商標登録を受けようとする商標】に記載されたものを「一つの商標」と判断
しています。
実体審査
 商標登録出願されると、特許庁の審査官によって、出願された商標が登録することができる
ものか否かの審査をします。
商標権の効力範囲
 審査の結果、登録査定を受け、一定期間内に登録料(設定登録料)を納付すると、「商標登
録原簿」に設定の登録がなされ、商標権が発生します。
 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を独占的に使用することができます。
その商標権の効力は日本全国に及びますが、外国には及びません。したがって、外国で事業を
行う場合は、その国で権利を取得することが必要となります。
商標権の存続期間と更新
 商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で終了しますが、存続期間の更新登録の申請
により商標権を存続させることができます。
 更新登録の申請を繰り返すことにより、永久的に権利を存続させることができます。
商標登録出願
実体審査
登録することが
できない理由
拒絶理由通知
拒絶査定登録査定
方式審査
査定不服
審  判
出願人
設定登録
出願人手続
実体審査
商標権の発生
特 許 庁
意見書
補正書
出願公開
(公開公報の発行)


商標公報
の発行
登録料納付
権利消滅
又は更新
10年10年

商標出願の書き方ガイド08
困ったときのサポート
1 ̶「産業財産権相談サイト」の活用
http://faq.inpit.go.jp
 特許・実用新案・意匠・商標って何?出願書類ってどうやったら手にはいるの?書き
方が解らない?こんな時は、INPITホームページ「産業財産権相談サイト」をご利
用ください。
 「産業財産権相談サイト」では以下の内容をご提供しています。
 ・ 書面による出願書類様式
等のダウンロード
 ・手続書類の書き方
 ・権利取得までの流れ
 ・事前の先行調査の方法
 ・ 皆様からご相談の多い質
問とその回答
 なお、「産業財産権相談サイ
ト」の「Web問い合わせフォー
ム」から相談も可能です。
2 ̶パソコン電子出願の活用
 書面の出願以外にも、インターネット網を介したパソコン電子出願も可能です。
 パソコン電子出願については、INPITホームページ「パソコン電子出願」(http://www.
i n p i t . g o . j p / p c i n f o / i n d e x .
html)に、利用にあたっての
事前手続や共同利用パソコン
等の詳細な情報が掲載されて
いますのでご参照ください。
 パソコン電子出願ご利用の
場合は、電子化手数料は不要
となります。

09
3 ̶特許庁委託事業(社団法人発明協会支部(各都道府県に設置))の活用
 特許、実用新案、意匠、商標制度に精通し、経験豊かな弁理士等の産業財産権指導員(相談
員)による無料の特許等相談会
を行っています。
 特許等相談会については、
「ひらめ木」
http://www.hirameki.jiii.
or.jp/01/01-1.htm)
 をご参照ください。
4 ̶知的所有権センターの活用
 知的所有権センターには、特許(商標)情報活用の専門家である「特許情報活用支援アドバ
イザー」(特許情報アドバイザー)が配置され、特許電子図書館(IPDL)の利用方法など、
特許(商標)情報検索に必要な
基礎知識から特許(商標)情報
の活用の仕方まで幅広い内容の
相談・指導をしております。
 特許情報アドバイザーについ
ては、INPITホームページ
「特許情報活用支援アドバイ
ザー」
http://www.ryutu.inpit.
go.jp/ptpadv/index.html)
 をご参照ください。
5 ̶その他
 他の相談場所として、特許庁ホームページ「サポートデスク」の「問い合わせ一覧」(http://
www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/toiawase1.htm)をご参照ください。
Ⅳ困ったときのサポート
商標出願の書き方ガイド10
Ⅴよくある質問
Q1:どのような商標が登録されますか?
A : 登録できる商標としては、①「文字商標」、②「図形商標」、③「記号商標」,④「立体商標」及
び⑤「文字、図形、記号、立体的」及び⑥「①〜⑤に掲げるものと色彩が結合した商標」が挙げ
られます。
    ただし、他人の出願・登録がなくても登録を受けることができるとは限りませんので、特許庁ホー
ムページ「商標について」の「どのような商標が登録にならないか」(http://www.jpo.go.jp/cgi/
link.cgi?url=/seido/s_shouhyou/chizai07.htm)をご覧ください。
Q2:出願書類は手書きでもかまいませんか?
A : 楷書で、容易に消すことができないように書いてあれば、手書きでもかまいません。ただし、手
書きの場合は書面(紙)での提出となりますので、出願手数料とは別に電子化手数料が必要とな
ります。
Q3: 整理番号は書かなくてもよいと聞いたのですが、同じ日に商標が異なる二つの出願をするのです
が問題はありますか?
A : 特許庁では、同じ出願人が同じ日に出願した場合には、一枚の出願番号通知書で複数の番号を出
願人にお知らせします。その際、ご自分でどれがどの商標か区別できるよう同じ日に複数の出願
をされるときは、必ず1件毎に区別できる異なった整理番号を付けてお出しください。
    なお、出願番号通知前に各種手続が発生する場合もありますので、1件の出願でもなるべく整理
番号を記載してください。
Q4: 手数料を特許印紙でなく現金又は収入印紙で納めてもよいですか?また、出願書類は折りたたん
で郵送してもかまわないですか?
A : 出願書類に貼付する印紙は必ず「特許印紙」としてください。その他の印紙での納付や出願書類
に現金を添えて支払うことは認められません。「特許印紙」は全国の集配郵便局で購入すること
ができます。
    また、出願書類は折りたたんで郵送してもかまいませんが、できるだけ「商標登録を受けようと
する商標」部分は折りたたみから避けるようにしてください。
Q5: 商品(役務)を指定するのに、「類似商品・役務審査基準」を見ましたが、一致するものがない
のですが・・・・・・?
A : 商品(役務)が新しくて、未だ世の中で一般的な商品(役務)として普及してないものは、「類
似商品・役務審査基準」中に掲載されていないものも多数あります。その場合は、記述的に商品
(役務)名を書くか、又は、「商品又は役務説明書」を添付して出願することをお勧めいたします。
Q6:屋号の権利を取りたいが、どのようにすればよいですか?
A : 商標権として取得するためには、屋号そのものを商標登録願の「商標登録を受けようとする商標」
として表示し、かつ、使用する「指定商品・役務」を必ず書かなければいけません。
Q7: 権利取得後の商標(出願時、「字数の多い文字商標」、「ロゴと文字の組み合わせ商標」等)を、
指定商品・役務に、例えば、「商標の一部分だけ」又は「ロゴのみ」を使用した場合はどうなる
のでしょうか?
A :特許庁では、出願時の「商標を受けようとする商標」に表したものが、保護の対象となります。
Q8:出願手数料は、その商標が登録できなかったときは、返還して頂けますか?
A : 商標登録出願の際に支払う出願手数料については、過誤納の場合は請求により過誤納その分の返
還は可能ですが、出願が登録されなかった場合や出願を取下げ、放棄した場合などは返還することはできません。


以上、http://www.inpit.go.jp/archives/soudanguidetm.pdfより転載