商標登録無料相談
Q.商標登録は初めてで何もわからないのですが、それでも大丈夫でしょうか?
A.はい、大丈夫です。我々弁理士が出願から登録までを代理しますので、ご安心ください。何も難しいことはありません。まずは電子メールまたはお電話にてお問い合わせ下さい。
Q.個人で事業を行っているのですが、商標登録の代行をしてもらえますか?
A.はい、もちろん個人事業のお客様でも歓迎いたします。弊所は特に中小企業・個人事業の商標登録出願を支援しております。個人事業主様からの御依頼も多数受けております。
Q.住まいが遠いのですが、大丈夫ですか?
A.はい、大丈夫です。弊所の所在地は横浜ですが、商標登録に関しては、電話・FAX・電子メールによる完全サポートで出願から登録までを行うことができます。北海道のお客様や沖縄のお客様からの御依頼も多数承っております。
Q.申請を行ってから登録が認められるまでにはどのくらいの期間がかかりますか?
A.最も早いケースでは、特許庁に出願を行ってから約半年ほどで登録されますが、遅いものになると、2年以上かかるものもあります。特許庁の審査の混み具合によりますので、確実な期限までは回答できません。ご了承ください。
Q.単なる言葉を商標登録することはできますか?
A.商標とは、商品またはサービス(役務)に対して付ける名称のことです。商品やサービスの出所(製造元や販売元)を表すための標識ですので、商品やサービスと関係なく、単なる言葉のみを商標登録することはできません。
Q.名称を商標登録しておけば、その内容まで真似されませんか?
A.商標権とは、商品またはサービス(役務)の名称を独占的に使用する権利です。そのため、商標登録を行ったとしても、別の名称を使用すれば同様な商品を販売したり、同様なサービスを提供したりすることができます。
したがって、あるサービスに対してその提供方法を表すような名称について商標登録を行ったとしても、名称さえ似ていなければ、他人も似たようなサービスを提供することができます。
Q.会社名を商標登録することはできますか?
A.はい、できます。その会社が商品を販売する会社であれば、販売を行う各商品について権利を取得することになります。また、その会社がサービスを提供する会社であれば、提供を行うサービス(役務)について権利を取得することになります。
※小売業、卸売業については平成19年4月1日より商標出願することが可能になりました。
Q.インターネットのサイト名について商標登録をすることはできますか?
A.はい、できます。そのサイトが商品を販売するサイトであれば、販売を行う各商品について権利を取得することになります。また、そのサイトがサービスを提供するサイトであれば、提供を行うサービス(役務)について権利を取得することになります。
※小売業、卸売業については平成19年4月1日より商標出願することが可能になりました。
Q.商売を行っているのですが、屋号を商標登録することはできますか?
A.はい、できます。そのお店が商品を販売する店であれば、販売を行う各商品について権利を取得することになります。また、そのお店がサービスを提供する店であれば、提供を行うサービス(役務)について権利を取得することになります。
※小売業、卸売業については平成19年4月1日より商標出願することが可能になりました。
Q.「雑貨」について権利を取りたいのですが、商標登録を行うことはできますか?
A.はい、できます。ただし、「雑貨」という商品はありませんので、商品を明確にして、個々の商品について権利を取得することになります。
例えば第9類「携帯ストラップ」、第14類「キーホルダー」、第16類「文房具類」、第20類「クッション」、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。)」などのように個々の商品について登録することになります。
※小売業、卸売業については平成19年4月1日より商標出願することが可能になりました。
Q.「洋服」について権利を取りたいのですが、商標登録されるまでにはいくらかかりますか?
A.「洋服」は第25類の1区分での商標登録になります。
したがって
?商標調査費用は、
印紙代 手数料 消費税
文字商標調査 − 20,000 1,000
図形商標調査 − 40,000 2,000
になります。
※商標調査を御依頼されなくても出願は可能です。
その場合は自分で商標調査を行う方法をご参照の上、ご自身で
よく商標調査を行ってから御依頼下さい。
?商標出願時の費用は、
印紙代 手数料 消費税
商標出願 12,000 30,000 1,500
になります。
?登録時の費用(印紙代10年分)は、
印紙代 成功謝金 消費税
登録手続 37,600 30,000 1,500
になります。
?意見書(手続補正書)を提出するには、別途
印紙代 手数料 消費税
意見書・手続補正書 − 40,000 2,000
タイプ代(1頁) − 4,000 200
の費用がかかります。
詳細な費用については、コチラよりお問い合わせ下さい。
Q.「○○○」という名称は商標登録されますか?
A.商標が登録されるためには、
(1)他人の登録商標と似ていないこと
(2)その商標が品質表示に該当しないこと
が主に必要とされます。
(1)の要件を満たすかどうかは、
自分で商標調査を行う方法から、ご自身で調査を行うことができます。
事前にご自身で調査を行うことをお薦めいたします。
Q.すでに同じ商標が登録されていますが、私も登録することはできませんか?
A.すでに商標登録されている商品・サービスが、登録を希望されている商品・サービスと全く異なれば登録される可能性はありますが、すでに似たような商品・サービスについて登録されている場合には、登録されません。
Q.使用しようと思っていた名称がすでに商標登録されていた場合、使用することはできませんか?
A.商標権を有している権利者から使用の許諾を得られれば、使用することができます。使用の許諾を得ない状態で使用することは権利の侵害になり、将来的に差止めや損害賠償を請求されるおそれがありますので、許諾なしに名称を使用することは控える必要があります。
Q.商標登録をすれば世界中で使用することができますか?
A.日本国での商標登録は、日本国の商標権を取得する手続になります。日本国の商標権は日本国内にしか及びません。従って、同様な名称の商品を海外で販売されることを、日本の商標権で防止することはできません。ただし、海外で生産され、日本に輸入される商品については日本の権利で輸入を差止めることができます。
※外国出願費用はコチラよりお問い合わせ下さい。
Q.世界商標ってなんですか?
A.世界商標という権利は現在はありません。おそらくは商標の国際出願(国際商標登録出願・国際登録出願)のことを指していると考えられます。複数の国への登録手続を一括して行う手続です。権利は指定を行った各国毎に発生しますので、世界中に効力がある1つの商標権が発生するわけではありません。
Q.自分で商標調査を行うことはできますか?
A.はい、できます。自分で商標調査を行う方法をご参照下さい。
Q.登録商標ってなんですか?
A.特許庁により登録を認められた商標のことです。
Q.商標登録が認められれば、Rマークをつけてもかまいませんか?
A.基本的にはRマークはアメリカで商標登録を認めれたときにつけるものです。アメリカでは登録商標にはRマークをつけることが義務付けられています。
日本で商標登録が認められた場合には、「登録商標第○○○号」と書くことが推奨されています。
最近では、日本で商標登録が認められた場合でもRマークをつける人がいるようですが、正式な表示ではありません。
ただし、日本で商標登録が認められていないにもかかわらずRマークをつけることは虚偽表示になるおそれがあります。
Q.「R」マークと「TM」マークはどうちがうのですか?
A.Rマークはアメリカで商標登録が認められたという表示です。TMマークは商標登録が認められたわけではないが、自己の商品を表示するものとして使用しているということを主張するための表示になります。
その他のご質問は商標登録無料相談よりお問い合わせ下さい。
無料国際商標登録
商標登録無料相談より転載