著作権 - Wikipedia

著作権(ちょさくけん)とは、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に認められる、それらの創作物の利用を支配することを目的とする権利をいう。著作権特許権や商標権にならぶ知的財産権の一つとして位置づけられている。

著作権の保護については、『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』(ベルヌ条約)、『万国著作権条約』、『著作権に関する世界知的所有権機関条約』(WIPO著作権条約)、『知的所有権の貿易関連の側面に関する協定』(TRIPS協定)などの条約が、保護の最低要件などを定めており、これらの条約の締約国が、条約上の要件を満たす形で、国内の著作権保護法令を定めている。

著作権者を表すコピーライトマーク「©」は、現在では、方式主義をとるカンボジア及びラオスの2か国以外では著作権の発生要件としての法的な意味はないが、著作権者をわかりやすく表すなどのために広く使われている(#コピーライトマーク参照。)。

目次 [非表示]
1 権利としての特徴
2 著作権による保護の対象
2.1 権利が生じないもの
3 著作権の発生要件
3.1 コピーライトマーク
4 著作者人格権との関係
5 著作権の歴史
6 日本における著作権
6.1 歴史
6.2 権利の内容と譲渡可能性
6.3 支分権
6.4 権利行使
6.5 著作権の対象とならないもの
6.6 著作権の制限
6.7 著作権と所有権
7 著作権の保護期間
8 類似の権利
8.1 著作者人格権
8.2 著作隣接権
8.3 その他の知的財産権
9 脚注
10 参考文献
11 関連文献
12 関連項目
13 外部リンク

権利としての特徴 [編集]著作権は著作者に対して付与される財産権の一種であり、著作者に対して、著作権の対象である著作物を排他的に利用する権利を認めるものである。例えば、小説の作者は、その小説を排他的に出版、映画化、翻訳する権利を有しており、他人が著作者の許諾なしに無断で出版、映画化、翻訳した場合には、著作権を侵害することになる。

著作権は無体財産権であるが、著作者が作品の媒体たる有体物の所有権を他人に譲渡した場合でも、その行為によって著作権が消滅したり、移転したりすることはない。例えば、小説家は執筆原稿を出版者に譲渡しても、依然として著作者としての諸権利を有している。

著作権は相対的独占権あるいは排他権である。特許権意匠権のような絶対的独占権ではない。すなわち、既存の著作物Aと同一の著作物Bが作成された場合であっても、著作物Bが既存の著作物Aに依拠することなく独立して創作されたものであれば、両著作物の創作や公表の先後にかかわらず、著作物Aの著作権の効力は著作物Bの利用行為に及ばない。同様の性質は回路配置利用権にもみられる。

著作権による保護の対象 [編集]著作権は「変更」すなわち著作物(「思想又は感情」の「創作的