商標(しょうひょう) Yahoo百科事典

商標(しょうひょう) [ 日本大百科全書小学館) ] .trade mark

事業者が自己の取り扱う商品や自己の提供する役務を他人の商品や役務と区別するために商品または役務について使用する標識をいう。トレードマークともいう。商標を保護対象とする商標法(昭和34年法律127号)は幾度となく部分的改正が行われているが、1991年(平成3)の改正では商標の定義(2条)自体も改正され、従来除外されていた役務について使用する標識(いわゆるサービスマーク)も商標として取り扱うことになった。法律上は、商品に使用するものを商品商標、役務に使用するものを役務商標と称している。さらに96年の改正では、従来平面的で視覚に訴えるものに限られていた形状について、立体的形状も商標(立体商標)として取り扱うように改正された。定義等を規定する第2条によれば、商標とは、

「文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)」

と定義されている。

したがって、サービスマークも商標法で保護されることとなり、また、立体標章も商標として取り扱われることとなった。

商標は商品または役務について使用される標章(標識)であるから、氏名、商号、社標などの人的標識は、それが商品または役務を表示する標識として使用されない限り、商標とはいえない。標章を商品や役務について使用する場合の「使用」の定義を第2条で規定している。標章を商品に付す場合、当該商品に直接付せられる必要はないが、商品の容器・包装、インターネットを通じた提供または広告など商品との関係において使用されることが必要である。標章を役務について使用する形態としては、役務の提供にあたりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したり、当該標章を付したものを用いたり、映像面に標章を表示して役務を提供する行為、当該標章を付したものを役務の提供のために展示する行為等が規定されている。また、商品や役務に関する広告、定価表または取引書類に標章を付して展示したり、頒布したり、情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為も使用となる。ここでいう商品とは取引の目的となりうべき物、とくに動産をいう。また、役務とは他人のために行う労務または便益であって、独立して商取引の目的となりうるものをいう。保険会社などにおいては新しく企画された保険を「新商品」などといっているが、これらの保険は役務であって、商標法上の商品ではない。

商標は業として使用されるもので、自他商品または自他役務を識別し、かつ商品または役務の同一性を表示するために使用されるものであるから、個人的に使用されるものは商標とはいえない。商標は自他商品等を識別する機能を有するばかりでなく、出所表示機能、品質保証機能および宣伝広告機能などを有するもので、これらの機能に社会的・経済的価値が認められる結果、商標に法律上の権利が与えられているのである。

[ 執筆者:瀧野秀雄 ]
目次目次を閉じる商標
1.商標の変遷
2.商標と商号
3.商標権
4.商標法
5.商標を使用する権利
6.商標権の消滅
7.サービスマーク.1. 商標の変遷
標識の起源、歴史はきわめて古く、古代エジプト時代の発掘品や、古代ギリシア・ローマ時代の陶器などにみられる陶工標とよばれる標識、中世において海難・盗難などにあったとき商品の所有権を立証するために付せられた商人標または所有標とよばれる標識、商品の量目・品質・技術に対する責任を明らかにするための責任標または警察標とよばれるものなどがあったが、いずれも、現代の商標のように商標自体が財産権として認められ、法の下に保護されているものとは異なっている。

18世紀後半に産業革命によって資本主義社会が成立し、生産手段が機械化され、流通機構が整備されるにしたがって、需要者はもとより生産者および販売者にとって必然的に財産権として存在し、かつ自他商品識別の機能を有する商標を保護する制度を必要とするようになった。そのような社会情勢から、1803年フランスにおいて「工場、製造場および仕事場に関する法律」が制定され、その第16条に商標の盗用が私文書偽造の罪となると規定されたが、商標自体を財産権として認めるまでには至らなかった。その後同じくフランスで世界最初の商標法ともいうべき「使用主義および無審査主義を内容とする製造標および商標に関する法律」が1857年に制定され、現行法の「登録主義を内容とする商標またはサービスマークに関する法律」(1964)に受け継がれている。イギリスにおいては1862年に商品標法が、続いて75年に商標登録法が制定され、1905年には、より整備された商標法が制定された。その後改正を重ねて、使用主義、審査主義、公告制度を採用した現行法(1938)となっている。ドイツにおいては1874年に商標保護法が制定され、94年審査主義を採用した商標法に変わり、改正を重ねたのち現行法(1967)となっている。アメリカにおいては1870年、連邦商標条例が制定され、改正を重ねて1946年に使用主義を採用した現行法が成立した。

日本においては、古くから刀剣、手工芸品などに製作者の銘、氏名などを入れることが行われていたが、これらは前記の陶工標の類を出ないもので、現代の商標とは異なるものである。そこで明治政府による近代化政策の一つとして、1884年(明治17)登録主義・先願主義などを採用した商標条例が制定され、88年欧米諸国の長所を採用した商標条例が制定された。1899年(明治32)工業所有権保護同盟条約に加入するための改正商標法、同明治四十二年法、精緻(せいち)な同大正十年法を経て、商標権の自由譲渡制・使用許諾制度・防護標章制度などを新設した現行の商標法が1959年(昭和34)に制定された。

[ 執筆者:瀧野秀雄 ]
2. 商標と商号
商標が自他商品または自他役務を識別するために使用される文字、図形、記号、立体的形状またはそれらの結合された標識であるのに対し、商号は商人が営業上の活動において自己を表すための名称であり、文字のみで表示される。

商号は法律上は権利・義務の主体である商人を表示するものであるから人的標識といわれているが、同一の商号を永年にわたり使用していると商号自体が営業上の信用を表示する営業標識の機能と、商品の出所または自他商品を識別する機能をもつようになり、商標のもつ機能と交錯するようになる。商号のこのような機能に着目して、商号を商標として登録したり、自己の商標を構成する文字を要部とした商号にすることが行われている。たとえば東京通信工業株式会社がソニー株式会社に商号変更したなど多くの例がある。商標は登録されることにより独占的使用権は全国に及ぶが、商号は登記されることにより、同一市町村内で同一の営業のため同一の商号を他人が登記することを防ぎ、不正競争の目的をもって同一または類似の商号の使用を禁止する効力を有する(商法20条)。

[ 執筆者:瀧野秀雄 ]
3. 商標権
商標権は他の工業所有権(産業財産権)と同じくその客体が観念的な無体物である点で無体財産権または知的財産権とよばれる。商標権は指定商品または指定役務について当該商標を独占して使用することができ、かつ他人が許諾なくして使用するのを排除することができるものであるから、所有権と同じ性質を有するものといえる。商標権の客体は特許権実用新案権意匠権等の他の工業所有権のように人間の精神的な創作活動の成果である発明・考案・意匠を客体とするものではなく、産業活動に適するように選択された標識自体である。したがって、その標識が他人の同種の商品または役務と、自己の商品や役務とを識別することができるものであり、商標としての適格性を有しかつ公益上・私益上の不登録事由がなければ、創作性、新規性がなくても権利として保護される。

[ 執筆者:瀧野秀雄 ]
4. 商標法
商標法は商品または役務の標識である商標の保護に関する法律で、商標権の発生、効力等について基本的事項を規定している。商標法は工業所有権法に属するが、特許法等が精神的創作物を保護の対象としているのと異なり、取引における標識を保護する点で、不正競争防止法や商号に関する規定と同じく、競業秩序を維持する法律といわれている。したがって商標法は商標権者の私益保護のみならず、一般需要者の公益保護という二面的性質をもつものである。商標法第1条には、「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」と規定している。

[ 執筆者:瀧野秀雄 ]
5. 商標を使用する権利
商標権者は、指定商品または役務について登録商標の使用をする権利を専有する(商標法25条)が、他人に専用使用権を設定したり、通常使用権を許諾したりすることができる。そして同法第2条3項1号〜8号には「使用」について、詳細に規定している。

[ 執筆者:瀧野秀雄 ]
6. 商標権の消滅
商標権は、存続期間の満了(ただし更新が可能)、登録無効審決の確定、相続人の不存在、権利の放棄、不使用による取消し、商標権者の不正使用による取消し、使用権者の誤認、混同行為を理由とする取消し、外国商標権者の承諾なくしてその代理人等によりなされた商標登録の取消しなどの原因によって消滅する。とくに登録された商標が継続して3年間以上、日本国内において商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれによってもその指定商品について使用されていないときは、第三者はその使用されていない商品について商標登録の取消しの審判を請求することができる(商標法50条1項)という制度は、登録主義に従う日本の商標法に使用主義の利点を導入したものということができる。このことは、商品流通のために使用されていない商標の整理を促進する大きな効果をあげている。

[ 執筆者:瀧野秀雄 ]
7. サービスマーク
サービスマークは、銀行、保険、広告、倉庫、運送、通信、土木建築業などのサービス(役務)について使用する標識(標章)である。日本では、従来は標章を商品について使用する場合の「商標」とは異なるものとして商標法では保護されなかったが、1991年の商標法の改正によりサービスマークも商標として取り扱われることになった(2条)。法律上は、役務商標と称している。サービスマークの登録制度は、アメリカ、カナダ、フランス、ドイツ、イタリアなど主要国はもとより、多くの国が採用している。


以上、http://100.yahoo.co.jp/detail/%E5%95%86%E6%A8%99/より転載